探偵業の業務の適正化に関する法律が改正され、探偵業届出証明書が廃止されました。
施行日以降は、標識を作成し、営業所の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイト上においても標識を掲示することになります。
標識は、内閣府令により様式が定められており、探偵業者自ら作成することになります。
様式には、「届出書を提出した公安委員会」「届出書の受理番号」「届出書を提出した年月日」「商号、名称又は氏名」「営業所の名称」「営業所の所在地」「営業所の種別」「広告又は宣伝をする場合に使用する名称」を記載することとなっています。
探偵業者は、公安委員会に届出したことを示す内閣府令で定める様式を営業所の 見やすい場所に掲示するとともに、事業の規模が著しく小さい場合その他内閣府令で定める場合を除き、ウェブサイトに掲載しなければなりません。
※ ウェブサイトに標識を掲載しなくてよい場合は 下記のいずれかに該当する場合のみです