探偵業法の解説

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探偵業の業務の適正化に関する法律

「探偵業の業務の適正化に関する法律」案(政務調査会内閣部会・組織本部生活安全関係団体委員会合同・調査業に関するワーキングチーム 主導者 衆議院議員 葉梨康弘 氏)が、2006年成立し2007年6月施行となりました。
2007年6月1日より、探偵業について必要な規制を定め、業務運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的として施行されています
この法律により、探偵・興信所はもちろん、それ以外の者であっても、「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査やその営業を行うには、原則として探偵業者としての届出を要する(2条1項、4条)とされています。

2024年4月1日より改正探偵業法が施行されました

探偵業の業務の適正化に関する法律が改正され、探偵業届出証明書が廃止されました。
施行日以降は、標識を作成し、営業所の見やすい場所に掲示するとともに、ウェブサイト上においても標識を掲示することになります。

標識は、内閣府令により様式が定められており、探偵業者自ら作成することになります。
様式には、「届出書を提出した公安委員会」「届出書の受理番号」「届出書を提出した年月日」「商号、名称又は氏名」「営業所の名称」「営業所の所在地」「営業所の種別」「広告又は宣伝をする場合に使用する名称」を記載することとなっています。

標識の掲示(令和6年4月1日以降-内閣府令で定める内容)届出書を提出した公安委員会の名称 届出書の受理番号届出書を提出した年月日  商号、名称又は氏名営業所の名称 営業所の所在地 営業所の種別 広告又は宣伝をする場合に使用する名称 

探偵業者は、公安委員会に届出したことを示す内閣府令で定める様式を営業所の    見やすい場所に掲示するとともに、事業の規模が著しく小さい場合その他内閣府令で定める場合を除き、ウェブサイトに掲載しなければなりません。

  • 標識は、探偵業者が作成しなければなりません。
  • 標識のサイズ、材質等【日本産業規格Aの紙、白色地に黒色文字及び枠線】
  • 既に開始届出書を提出済みの探偵業者について、「届出書の受理番号」、「届出書を提出した年月日」に記載する事項については、探偵業届出証明書の「法第4条第1項の届出書を提出した年月日」欄に記載されている年月日及び探偵業届出証明書の番号になります。  

 

※ ウェブサイトに標識を掲載しなくてよい場合は 下記のいずれかに該当する場合のみです

  • 常時使用する従業者の数が5人以下である場合
  • 当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合


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